一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度
特定技能とは
2019年に改正された入管法により、外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
この制度により 一定のスキルや日本語力を持つ外国人 が単純労働とされる職種にも就く事が可能になりました。
トライネスト協同組合は 法務省に認定された 「登録支援機関」として
入国から入社後の支援まで一貫したサポートが可能です。
特定技能について
「特定技能」は、日本国内における深刻な人手不足を背景に創設された新たな在留資格であり、建設業、介護、外食産業など14の特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材の就労を可能にする制度です。
本制度には2つの区分があり、
特定技能1号:一定の日本語力とスキルがあり、比較的幅広い業務に従事可能
特定技能2号:建設や造船など、より専門的なスキルが必要な業種で、長期的な就労や家族の帯同も可能
当組合では、入国前の準備から入社後の生活支援、職場定着まで、企業と連携しながら一貫したサポート体制を構築し、外国人材が安心して働ける環境づくりに努めております。
「特定技能」で受け入れ可能14職種
この制度は、特に単純作業の割合が高い業界にとって、即戦力となる外国人材を受け入れるための有効な手段として注目されており、企業の人手不足解消に大きく貢献しています。 「特定技能」は一定の日本語能力と業務に必要な技能を有する外国人が、建設業や介護、外食産業など、国内で人材確保が困難な14の産業分野において、単純作業を含む業務にも従事できる在留資格です。
参照元 :「Ⅲ 特定の分野に係る要領別冊」 特定技能運用要領 ,出入国在留管理庁
◐1号
外食業・飲食料品製造業・介護・漁業・農業・航空業
ビルクリーニング・宿泊業・産業機械製造業
電気電子情報関連産業・素形材産業・自動車整備業
◐2号
建設業・造船業・舶用工業
受け入れの流れ
「技能実習」から「特定技能」への転職
技能実習2号を良好に修了した外国人技能実習生は、
同一の業種に限り「特定技能1号」への在留資格変更が可能です。
この制度により、一定の条件を満たすことで、特定技能1号の取得に必要とされる「技能試験」および「日本語能力試験」が免除されます。
具体的な手続きとしては、技能実習2号の在留期限が満了する前に、管轄の地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請書」および特定技能1号に関する必要書類を提出することで、在留資格の変更申請を行うことができます。
当組合では、こうした在留資格の円滑な移行を支援し、外国人材が継続して日本で活躍できるよう、制度理解から申請手続きまで丁寧にサポートいたします。